ハートに響くメッセージ

国税庁から金融や行政機関等に対し、収受日付が押印された確定申告等の控えを求めないよう徹底要請中

迷いを晴らし人生を変えるきっかけは、ときに片言隻句であるものです。
今必要とされている方のもとへ、ハートに響くメッセージをお届け致します。

思考停止の殻を破り現実を変える高次元情報学の基礎知識は、「プレ・カンストゲーム」でもお届け致しております。
(おおよその難易度は、「お役立ちコラム一覧(ハートに響くメッセージ含む)」<「プレ・カンストゲーム」です。)

※用語のご説明:類は友を呼ぶ「波動・エネルギーの共振」とは

楽しく自由で豊かな現実を望まれます方は

人生のハンドルをその手にしっかりと握ってまいりましょう。

───────────────────────────────────────────────────

 

必ず道はあります

 

─────────────────────

 

楽しく自由で健康で豊かな方向
  のびのびとした幸せな方向
  ひとりひとり大切にされ尊重される方向
 (エネルギー的に軽い方向)

そうではない方向、重く苦しい方向
  国のためみんなのために個人が犠牲になる方向
  所有も自由も人権もなくなる方向
    (エネルギー的に重い方向)

 

その二極化が、どんどん進んでおります。

社会全体が重いB方向へ誘導されていることがわかりやすい動画は、こちらをどうぞ。

【COVID裁判】大陪審、世論裁判所 – Reiner Fuellmich博士の冒頭陳述 (rumble.com) 動画約18分

(すべての説明に賛同するものではありませんが、今どこへ向かっているのか? 向かわされているのか? わかりやすいと思います)

 

重いBから離れて軽いAに移行される際

必要なこと、大切なことは

「いまのおかしさに気づくこと」

「ご自分で知り、考え、行動されること」

です。

 

なお、A方向とB方向では

必要な知識とコツが異なります。

 

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確定申告の時期ですね。

ここの読者様は、重いB方向邁進のe-Taxは使われない方が多いかと思います。

ただ、今年から「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ」が無くなりましたので、

 

●もし収受日付印付きの控えが必要となったとき、どうしよう?

●そのときに慌てないよう、我慢してe-Taxを使用すべき?

 

等ご不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんので、

いま簡単にわかる範囲ですが、要点を抜粋してみました。

 

結論から申しますと、

どうぞご安心ください。

 

 

《要点抜粋》ーーーーーーー

国税当局から、金融機関や担当行政機関などに対して「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底いただくようにお願いしている

 

今後も周知徹底に努めるが、仮に令和7年1月以降、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行う予定

 

●令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを希望者にお渡しする
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送する

ーーーーーーーーーー

 

 

そもそも、当該書類を求められることが無くなります。

もし求められましたら、その方がご存じないだけですので、

関連情報をご案内されるとよろしいかと思います。

 

現在、専門家の方含め、

「収受日付印が欲しい方はe-Taxを~」

「e-Taxは簡単便利ですよ~」というご説明が多いように思います。

上の人たちが、がっつりe-Taxへ誘導したいからです。

 

「スマホとマイナポータル連携でもっと簡単便利になりますよ~」

「確定申告でもスマホ用電子証明書※が使えて便利に~」

「この機会にマイカを取得しましょう」というご説明もあったりします。

 ※スマホ用電子証明書=マイカとスマホの紐づけです

 

それらを鵜呑みにされ、

それしか選択肢がないと思われないよう、

どうぞご注意いただきたいと思います。

 

 

本件も例によって

・人々を積極的にオンライン化・デジタル化へ誘導したい

・個人情報をすべてマイカと紐づけさせたい

・でも、敢えて積極的に説明はされていないけれど、その流れに乗らずに済ます方法はある

です。

 

このような例は、他にもあります。

今後さらに増えるでしょう。

 

ぼんやり流されていらっしゃいますとどんどん誘導されていき、

抜け出すことがほぼ不可能となりますので、

かるいA方向を望まれます方は、

なるべく着手前に、都度ご自身で

 

「これは本当に必要なのか?

 この先には何があるのか?

 他に方法はないのか?」

 

できる限り調べ、判断し、選択されることが、

ご自分の自由と人権を守るために、

今後一層大切となってまいります。

 

対立等なさる必要は、まったくありません。

合法且つ大丈夫な道を、彼らも用意してくださっています。(自分たちのために)

それを、感謝とともに堂々と使わせていただけば良いだけです。

もちろん、一見それらしい罠には十分ご注意くださいね。

 

 

改めて記しますが、

e-Taxは、任意です。

マイカの取得も、あくまでも任意です。

誰でも自由に選べます。

 

任意のものを強制したり、

それにより不利益を被らせることは、

できません。

そのことをまずはしっかりと認識いたしましょう。

 

そして。

e-Tax、デジタル化、オンライン化やマイカ等による「簡単、便利」とは、

支配者さん方にとっての「簡単、便利」です。

人々を支配・搾取・監視・管理することが簡単になる、便利になる、ということです。

人々のための利便では、決してありません。

 

わーいe-Tax簡単~

キャッシュレス決済はスマートでかっこいい~

マイカで全部一元管理で便利~

等無邪気によろこんでいらっしゃいますと、

すぐに簡単に手遅れとなります。

 

デジタルによる超管理監視社会、

一切の自由も人権も無い奴隷社会に一直線です。

 

世界全体がそちらへ誘導されていることがわかりやすい動画は、こちらをどうぞ ↓

【COVID裁判】大陪審、世論裁判所 – Reiner Fuellmich博士の冒頭陳述 (rumble.com) 動画約18分

(すべての説明に賛同するものではありませんが、今どこへ向かっているのか? 向かわされているのか? わかりやすいと思います)

 

なお、「自分はわるいことはしていないので超管理監視されても平気です。やましいことは何もありません」

等のレベルのお話ではまったくありません。

 

<関連X(旧Twitter)投稿例、関連コラム>

野田CEO on X: “緊急事態条項で人権なくなりますよ、憲法停止できますから。その後、政府は憲法にかわる独自の新ルールを制定できるので徴兵も治安維持法も特高も復活、しかも国会は事後承認OKなので今迄に経験した事のない非道極まりない国民弾圧が開始される。つまり改憲とは国家転覆罪。 https://t.co/tctTE79su9 https://t.co/8srvCftVHC” / X

ひろこちゃ〜ん on X: “テレビ、ニュースでやらないことは知らない、って目を背けていたら、これまでの生活が無くなるって話  現憲法があるから呑気に生活出来てること  マイナンバーカードで 即徴兵 預金閉鎖   どうして結びつけられないんだろう。” / X

 

自分たちだけ除外。マイナンバーカードの危険性を一部公務員は知っている

改めて知識の重要さを感じられたご体験談 / マイカ返納、ひもづけを切る

 

 

 

 

話を戻し。

以下、申告書関連リンクと、その一部抜粋をお届けいたします。

 

ーーーーーー

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm 

令和6年1月4日
令和6年11月22日更新
令和6年12月16日更新

申告書等の正本(提出用)の提出について

 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。

 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット※」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。

 郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。

※上記リーフレット 0023001-078.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf#page=6 

 

 

金融機関等への周知

 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底いただくようにお願いしております。

(参考)
 全国銀行協会、全国信用金庫協会及び全国信用組合中央協会等の金融団体に対して、傘下の金融機関等にも周知いただくよう要請しているほか、必要に応じて傘下の銀行等を対象とした説明会や国税局・税務署からの個別説明を実施しています。

 

 

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A(PDF/2,060KB)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf

(問3) 納税者等が申告書等を提出した事実を確認したい場合はどのようにす
ればよいか。

(答) e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格
納された受信通知により確認することが可能です。
書面で申告した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン
申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、
「納税証明書の交付請求」により確認することも可能です。

なお、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、申告内容
等の事後の確認などのため、必要に応じてご自身で、控えの作成及び保有を
していただきますようお願いします。

オンラインを利用しない場合であっても、従来どおり、税務署において
「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交
付請求」といった手段により確認することも可能です。

また、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リー
フレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内
するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、
希望者にお渡しいたします。

郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を
同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応とし
て、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して
返送いたします。

仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提
出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付
状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りな
どを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていた
だくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出された
ものとして取り扱います。

 

 

(問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められ
る場合がある。

(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに
対して、今般の見直し内容について事前に説明等を行い、「令和7年1月以降
は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めな
い」ことを徹底するようお願いしてきたところです。

今後も、周知徹底に努めてまいりますが、仮に、令和7年1月以降におい
ても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場
合には、国税当局から個別に説明を行う予定です。

 

 

(問7) 当分の間の対応として交付するリーフレットについて、交付を希望す
る場合には、どのようにしたらよいか。

 

(答) 窓口等で申告書等を提出する場合は、職員に対し、リーフレットの交付を
希望する旨を申し出てください。郵送等により申告書等を提出する場合は、
切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。

また、リーフレットの後日交付依頼や紛失した場合の再発行依頼があった
場合は、日付・税務署名の記載されていないリーフレットを交付します。 

 

抜粋は以上です。

ーーーーーー

 

あたたかな敬意と感謝を込めてお届けいたします。

 

 

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